1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完
成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる
介護保険の住宅改修の対象となる工事は、以下の6項目に限定されており、原則として工事着工の前にあらかじめ 「市区町村の同意」を得ておかなければなりません。
あくまで住宅改修(リフォーム)が対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は対象外です。
(1)手すりの取付け(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど) (2)段差の改修(床段差の解消・スロープの設置など)
(3)床材の変更(すべりを防止、畳からフローリングへなど)
(4)扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなどへ)
(5)洋式便器への取替え(和式便器を洋式便器へ)
(6)上記の5つに付帯して、必要となる住宅改修