介護保険 を利用した住宅改修






























































介護保険住宅改修工事とは


この補助金制度の工事はやはり「突然」の要請が多いですね。昨日まで元気でいたのに今日になったら・・

責任のある仕事をしている方が急に・・・依頼事例からすると結構この例が多いです。 現代社会における

ある程度避けられない事とは言え、誰もが決して人事には出来ない事ですね。


私達は地元密着の企業としてお客様のこのような事態に迅速かつ確実な工事を行なっております。

この補助金制度の書類作成等のサポートも行なっておりますのでお客様の緊急事態には直ぐに手助け

出来る体制でいます。





1 住宅改修の概要

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)
は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完
成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住
宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20 万円)の9 割(18 万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる



  

 

住宅改修の対象となる工事

介護保険の住宅改修の対象となる工事は、以下の6項目に限定されており、原則として工事着工の前にあらかじめ         「市区町村の同意」を得ておかなければなりません。
あくまで住宅改修リフォームが対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は対象外です。

(1)手すりの取付け(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど)                                        (2)段差の改修(床段差の解消・スロープの設置など)
(3)床材の変更(すべりを防止、畳からフローリングへなど)
(4)扉の取替え(引き戸やアコーディオンカーテンなどへ)
(5)洋式便器への取替え(和式便器を洋式便器へ)
(6)上記の5つに付帯して、必要となる住宅改修

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